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不動産の契約前に必要となる重要事項説明書。 物件の種類や取引によってもちろん異なってくるのですが、実は不動産会社によって内容が異なるのです。
重要事項説明書にはどんなことが書かれているのか、事前に不安な事項を確認していけるよう、まとめてみました。
重要事項には何が書かれているの?
不動産の売買・賃貸の契約前に説明が行われる、その名の通り重要な事項が書かれている書類となります。
宅地建物の取引は、権利関係や取引条件が複雑です。 十分に調査や確認をしないで契約をすると、当初予定していた利用ができなかったり、不測の損害を被ることとなってしまいます。
そのような事態を防止し、購入者が十分理解した上で契約をするために、知っておくべき事項が書かれている重要な書類、ということですね。
参考:国土交通省:重要事項説明・書面交付制度の概要 https://www.mlit.go.jp/common/001037688.pdf
重要事項には何が書かれているの?
では、実際どんな内容が書かれている書類なのでしょうか? 宅地建物取引業法の第三十五条に書かれている、重要事項説明書に記載すべき内容は、大まかに以下の3つの事項に分かれています。
物件について
●登記された権利の種類や内容
●都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限
●用途その他の利用に係る制限
●飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況について
●宅地造成・建物建築の工事完了時の形状や構造
●造成宅地防災区域内か否か・土砂/津波災害警戒区域内か否か
●アスベスト使用調査結果について
●耐震診断の内容
●住宅性能評価書の交付の有無
取引条件について
●代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
●契約の解除に関する事項
●損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
●手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
●支払金又は預り金の保全措置の概要
●金銭の貸借のあっせん
●瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容
マンションの場合は追加で次の事項
●敷地に関する権利の種類及び内容
●共有部分に関する規約等の定め
●専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
●専用使用権に関する規約等の定め
●所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
●修繕積立金等に関する規約等の定め
●通常の管理費用の額
●マンション管理の委託先
●建物の維持修繕の実施状況の記録
いずれも、契約する上で知っておくべき大切な情報ですよね。
契約する不動産会社によって内容が違うって本当?
このように、契約時に大切な重要事項説明書。
ですが実は契約する不動産会社によって内容が異なるのです。
前項の通り、重要事項説明書に記載しなくてはいけない事項は決められています。
ですが、それ以上の事柄を記載するかどうかは不動産会社によるため、内容が異なってくるのです。
個々の物件や取引は全て異なります。
なので、その物件だけの懸念点があったり、問題点を調査した場合の内容や、購入後の損得や利便に関わるような点なども様々。
それをどの程度記載するかは、重要事項説明書を作成する会社によるのです。
まとめ
物件をどんな目的で購入するのか、将来にも関わってくる重要事項説明書。内容は難しいですが、どんな内容が書かれているか事前に確認をし、不安点がある場合は細かく購入前に確認するようにしましょう。
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